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2015 建築
建築界の『2015年の新ルール総まくり』
日経アーキテクチャー(2015年 1/10号)の特集記事の題名。年初め号ということで目につきました。どれどれ・・・(私目線のななめ読み)
内容は、3点
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① 建築基準法、建築士法の改正
② 2020年へのロードマップ
③ 民法改正
(正しく、詳しくは雑誌を。③が気になる記事カナ)
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①-1 建築基準法改正
最近の建築基準法は、98年、06年に大改正があり、今回(6月1日施行)は8年ぶりの大改正。
(年々、面倒くさい。基本的な部分は安定して欲しいものです。)
前回は姉歯事件の対応で、性善説法から性悪説法に大変更。現場は随分と大迷惑法。今回の改正内容は?
【技術基準】
・エキスパンで区切れば複数棟の耐力規定が別々に
・前々回に廃止された38条(基準法想定外建物)の復活
・木材建築の防火構造緩和(3階建てでも防火措置があれば準耐火で可)
・老人ホームの地下階の一部が容積率不算入、エレベーター昇降路が容積率計算で不算入)
といったところです。これらは事前に情報が多かったので皆さん知っていることばかりですかネ?
【建築確認】
・適合判定の見直し(建築主が直接申請できるようになる)
・ルート2(許容応力)は能力のある審査員が確認審査を行う場合は適合判定不要
・確認審査期間でも仮使用認定が出来る
こちらも、技術基準同様に情報が出ていたものばかりです。
①-2 建築士法改正
議員立法なんですね(へぇ~)。前回は試験の見直しから、構造・設備1級創設、カード免状化、定期講習開始、重要事項説明が義務付け、報酬基準も変更と今でもちょっとフワフワ気味です。
今回も前回の改正の流れにあるようで、建築主からの求めによる免状提示の義務化、管理建築士の責務の明確化、300㎡を超える建物は書面契約の義務化、一括再委託の禁止、国の建築士への調査権限、2000㎡を超える建物には建築設備士への意見を聞くことを努力義務化という内容です。まぁまぁ理解できる内容が多いですかね。。。
一括下請け禁止は、現状では有資格者の方が建築主と直接契約を結べていない実態も多くありますし、無資格・無登録者による下請け設計による設計責任の不明確化を是正したい主旨のようです。
事務所の損害賠償保険加入も努力義務と記載されています。責任ある建築士に建物を建てて欲しい、建て主の思いと業界の実態に乖離があることを何とかしたいということでしょうか。
業務報酬も基準への準拠を求める条項も追加されていますので、建築士の地位向上の為にも頑張りが必要な時期だと思いますね。
② 2020年 へのロードマップ
5年後に何があるのでしょうか?記事は省エネ義務化への内容でした。こちらも20年とあるので省エネか…と想像の通りの内容でした。(何度か寝そうになった記事内容でした。)
日本の建築は夏を主とするような作りですが、緯度が同じような欧州では冬を主とした作りになっています。住まう人のことを考えれば、日本の建築設計自体の根本的な見直しが必要とされるところですが何故か?簡単ではないようです。
とりあえず、2020年までに色々検討して実施する。それから規制を強化するという記事です。伝統的工法も継承を可能にする仕組みを検討とあります。
政府は当面、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス:年間の一次エネルギー消費量がゼロになる家)を目標にしているようです。今までは太陽光を備えて実現へみたいな感じでしたが、今は(太陽光が)逆風ですね。
更に、来年(16年4月)電力小売りの全面自由化、18年以降に発送電分離が控えている点を抑えています。さすが日経といったところでしょうか。20年、40年後の日本の建物が変わっていく予感がする記事でした。
その他、全国830万戸ある空き屋(空き屋率14%)対策に、強制撤去がしやすくなる法や、マンションの建て替えに関する同意がし易くなる法、コンパクトシティ化、無電柱化を推進させる法等々が出来たそうです。
③ 民法の大改正
17年以降に、「債権関係」という内容が改訂されるそうです。今の民法は、明治期のもので読みにくく、ドイツ・フランス流のそもそも論的、『客観的なルールからみて責任があるか』を重視した法になっていましたが、アメリカ・イギリス流の当事者間の契約を重視する内容『契約に反しているか否か』論になるとのことです。
③-1 瑕疵とは?
『瑕疵』という今まで業界ではよく使っていたフレーズもなくなり、『契約不適合』(契約した内容に適合していない)という概念に変わるようです。
そもそも、瑕疵といっても何を言っているのか、正しく定義できる人は少ないように感じます。何でも瑕疵といっていますが、設計・施工瑕疵の各瑕疵においても複数の意味があり、互いに行き交い、大きく瑕疵という概念を定義することさえも難しく感じます。
更に今回事象の場合には、どう当てはめ、どのような結果と問題、そして解決への道筋があり、客観的なルールとも行き交い、瑕疵とはなんぞや、どの部分なのか、など分かりにくいですよね。契約内容という主観的な物差しで物事を判断するという考え方に転換するそうです。
そして、現状での建築工事請負契約には『瑕疵を理由とした契約解除』は禁じていますが、これもなくなる方向のようです。
③-2 委任契約とは?
発注者の許諾がなければ再委託できない。という方針が現在示されています。日事連などは許諾無く、部分再委託をしている(記事の表現では・・・可能性がある)。実務の現場では(部分?)再委託をしていることは常識のような話を聞きますね。
最近は、色々な分野で専門家責任が常識となってきていることを踏まえ、民法上にも記載される可能性があると指摘されています。
当事者間の契約を重視する方向である以上、専門家と建築主に知識・情報の偏在がある中での契約では、説明責任など専門家の真摯姿勢が求められるので当然かもしれません。そして何より、買い主はどのような人が設計したかを知りたがっているような気もします。