火事と責任

今日、仕事で気になった点を調べてみて・・・

火事と責任
 ともに有罪。

①2001年9月1日 歌舞伎町雑居ビル「明星56ビル」火災。

この火災を契機にして、2002年10月25日に消防法が大幅に改正された。
この法改正により、ビルのオーナーなどの管理権原者は、より重大な法的責任を負うこととなり、防火管理意識を高めるきっかけになりました。

■違反是正の徹底
 消防署による立入検査の時間制限撤廃や、措置命令発動時の公表、建物の使用停止命令、刑事告発などの積極発動により違反是正を徹底することとした。
■罰則の強化
 違反者の罰則は、「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
 (法人罰則は、「罰金1億円以下」に引き上げられた。)
■防火管理の徹底
 防火対象物点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。

→ビルオーナーを含む6人が逮捕。5人に有罪判決(1人無罪)。


②2001年10月、7人が死傷した「歌舞伎町三洋ビル」火災

当時の記事
『警視庁は1月10日、火災に対する注意義務を怠ったとして、出火元となった5階のエステ店「ひまわり」の当時の防火管理者を逮捕しました。容疑は「業務上過 失致死」です。この容疑者は、5階部分の防火管理者を務めていながら、消防設 備の管理・点検や客の避難誘導など火災に対する注意義務を怠り、2人を死亡させた疑いが持たれています。 「ひまわり」の店内では、煙感知器が取り外されていた他、防火扉も入り口付近に置かれたスチール製ロッカーなどが障害になって閉まらなかったといいます。2本 あった消火器も使用期限切れなどで、防火設備の不備も改善されていなかったということです。 調べに対して、この容疑者は「私には責任が無い」と言っているとの事。』

→2人とも実刑。
 裁判でも歌舞伎町の火災が例示され厳罰化 を印象付ける事例になりました。


(参考)
一定の建物は、防火管理者を定めて管轄の消防署長に選任の届出をしなければなりません。

◇業務は以下のようなものです。
1 消防計画の作成
2 消火・通報および避難訓練の実施
3 消防の用に供する説示・消防用水または消防活動上必要な設備の点検および設備
4 火気の使用または取り扱いに関する監督
5 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理
6 収容人員の管理
7 その他の防火管理上必要な業務

◇この容疑者から考えさせられた点・・・
・消防計画がちゃんと作成されていたのか・・・
・いざという時のための避難路の確保、消防設備の設置が満足には行われていたのか・・・
・出火時の客の避難誘導がなされてたのか・・・
・業務上過失致死罪とはいえ、法定で「責任が無い」と言って、無罪にはなると思っていたのか・・・